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顧問税理士を依頼する場合のポイントは?

顧問契約を結ぶ際は、先生の経営理念をきちんと認識してもらうことが必要です。また、依頼内容は、顧問をお願いしているからと何でもかんでも税理士にまかせるのはいけません。必要なことは先生が行い、自分でも経営内容を把握しておく必要があります。
顧問を依頼する場合長い付き合いを前提としていますので、実務的な問題等はもちろんですが、フィーリングが一致して信頼しあえるかどうかも重要なポイントです。

医療法人を設立したほうが税制上有利ですか?

 税金の有利不利だけで医療法人を設立するのであればもう一度考え直す必要があります。平成19年4月1日以降設立される医療法人は解散時に残余財産が出資者個人に帰属しない「出資額限度法人」となります。残余財産は「国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者」に帰属します。後継者の有無等総合的に判断して設立した方が良いでしょう。

 MRI(磁気共鳴画像装置)やCT(コンピューター断層撮影装置)、PET(陽電子放射断層撮影装置)は青色申告書を提出する特定中小企業者等に該当する場合に、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除または、事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除の適用が可能ですか?

 MRI等は機械及び装置の「その他のサービス業用設備」の括りに入るのではないかとの考え方ができそうです。しかし医療用機器はもともと全て、有形減価償却資産のうち、器具備品の括りとなっていますので、「機械及び装置」の括りに該当せず、よって上記の特別控除は適用できないと思われます。
「機械及び装置」の一般的要素として次の3つの要素が判定用件であります。
①剛性のある物体から構成されている。
②一定の相対運動をする機能を持っている。
③それ自体が仕事をする。
 この判定要素からはMRI等はこの3つを満たしますが、「機械及び装置」というためには複数のものが設備を形成していて、その設備の一部としてそれぞれの物がその機能を果たしていなければならないところ、MRI等はそれ自体単体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって機能を発揮するものではないことから、「機械及び装置」には該当しないと思われます。

New  租税特別措置法26条を適用して事業所得の計算を行い、確定申告を提出期限までにしました。その後実額計算の方が必要経費が多くなることに気がつきました。この場合実額計算による更正の請求はできますか?

 このケースについて最高裁の判決があります。簡単にいうと
①租税特別措置法26条の適用は実額計算によることなく、一定の概算経費控除の方法を認めたものであり、特例を適用することが有利にも、不利にもなることがある。
②特例は確定申告書にその旨の記載がない場合には適用されないから、特例によるか実額によるかは、確定申告時における納税者の自由な判断に委ねられている。
③租税特別措置法26条により計算した旨を記載して確定申告している場合、同規定が適用される限りもはや実際に要した経費の額がどうであるかを問題とする余地はない。
④特例の計算に従って誤りなく申告している以上、国税通則法に定める更正の請求の要件「法律の規定に従っていなかったこと」または「計算に誤りがあったこと」に該当せず納税者は更正の請求をすることができない。
 最高裁判決は、「確定申告において特例の適用を選択した納税者が、その後実額計算による方が有利であるとして更正の請求をしても、それは更正の請求の要件にあたらない」と判断しています。
  

New  租税特別措置法26条を適用して事業所得の計算を行い、確定申告を提出期限までにしました。その後の修正申告において実額経費による計算ができますか?

 租税特別措置法26条の第1項で「所得税法<中略>の規定にかかわらず<中略>乗じて計算した金額の合計額とする」といいきり、第3項で「確定申告書に<中略>記載がない場合には、適用しない」といっているのみで「選択」の文言が一切入っていません。
 特例の適用を受けるためには、その旨を確定申告書に記載することが要件としていますが、これは、いったん確定申告において特例を適用せず実額計算によって申告した場合、後日になって修正申告等の場合において新たに特例の選択をすることはできないという趣旨であり、それ以上に、いったん確定申告において特例を選択した場合、その後の修正申告においてその特例を適用することが強制され、選択の撤回を認めない趣旨をも含むものとは解されません。
 よって修正申告をするにあたり特例選択の意思表示を撤回し、実額計算することができます。

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