| 顧問税理士を依頼する場合のポイントは?
顧問契約を結ぶ際は、先生の経営理念をきちんと認識してもらうことが必要です。また、依頼内容は、顧問をお願いしているからと何でもかんでも税理士にまかせるのはいけません。必要なことは先生が行い、自分でも経営内容を把握しておく必要があります。 顧問を依頼する場合長い付き合いを前提としていますので、実務的な問題等はもちろんですが、フィーリングが一致して信頼しあえるかどうかも重要なポイントです。 New 医療法人を設立したほうが税制上有利ですか? 税金の有利不利だけで医療法人を設立するのであればもう一度考え直す必要があります。平成19年4月1日以降設立される医療法人は解散時に残余財産が出資者個人に帰属しない「出資額限度法人」となります。残余財産は「国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者」に帰属します。後継者の有無等総合的に判断して設立した方が良いでしょう。 |